その1
〇統括団体としての機能を果たします。
当会は、伝統建築工匠の技に係る統括団体として、選定保存技術保存団体における選定保存技術の保存、活用の状況等を分野横断的に一元的に把握・モニタリングし、各保存技術の調和のとれた確実な保存と発展を達成するための活動について中核的な調整機能と指導的役割を果たすとともに、選定保存技術を支える基盤である社会的な理解と支持・支援の増進のための活動を推進します。
その2
〇伝統建築工匠の技の統括団体として、分野横断的に次の事業を行います。
- 日本の伝統的な建造物に係る技術・技能の保存・活用、発展に関する事業
- 日本の伝統的な建造物に関連する技術・技能の保護措置の拡充に係る事業
- 日本の伝統的な建造物に関連する技術・技能の普及・社会的な理解を推進する事業
- 同様の目的を有する国内外の関係団体との連携・協力
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
〇「伝統建築工匠の技」(木造建造物を受け継ぐための伝統技術)がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
多くの方々のご支援をいただき、ユネスコ無形文化遺産への登録が実現しました。
:ユネスコ無形文化遺産とは
2003年にユネスコで採択された「無形文化遺産の保護に関する条約」に基づき、保護の対象として「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に登録された「口承による伝統及び表現、芸能、社会的習慣、儀式及び祭礼行事、自然及び万物に関する知識及び習慣、伝統工芸技術」です。
:登録の基準
次の5つの要件を、すべて満たす必要があります。
- 条約第2条に定義された「無形文化遺産」を構成すること。
(a) 口承による伝統及び表現
(b) 芸能
(c) 社会的習慣、儀式及び祭礼行事
(d) 自然及び万物に関する知識及び習慣
(e) 伝統工芸技術
- 申請案件の記載が、無形文化遺産の認知、重要性に対する認識を確保し、対話を誘発し、よって世界的に文化の多様性を反映し且つ人類の創造性を証明することに貢献するものであること。
- 申請案件を保護し促進することができる保護措置が図られていること。
- 申請案件が、関係する社会、集団及び場合により個人の可能な限り幅広い参加及び彼らの自由な、事前の説明を受けた上での同意を伴って提案されたものであること。
- 条約第11条及び第12条に則り、申請案件が提案締約国の領域内にある無形文化遺産の目録に含まれていること。
:「伝統建築工匠の技」を構成する選定保存技術とは
日本の伝統建築の保存修理に欠かせない伝統技術で、文化財保護法に基づき、国が文化財の保存のために欠くことができない伝統的な技術または技能として保存の措置を講ずる必要があるものとして選定し、保護措置を講じているものです。
国内外への発信
〇東京2020参画プログラム主体登録団体となっています。
当会では、目的達成に資するため東京2020参画プログラム主体登録団体として広く国内外への発信活動を行います。