セカンド画像

 公式ロゴマーク利用申請 

ロゴマークについて

ロゴマーク1

このロゴマークは、“「伝統建築工匠の技」の保存、活用及び発展を推進する会”の保存団体会員、保存事業会員及び賛助会員等が、当会の設立目的の実現に向けた活動を積極的に推進していく意思を表明するためのマークです。

中央の白は日本建築の代表的な継手である「チギリ・千切・契」を表現しています。また、丸と赤は「日本」を表現しています。

チギリは、伝統建築を形つくる木工や建具、壁、畳、屋根葺きなど多くの職と技(わざ)を 堅く結びつけているという意味や過去と現在を結んでいるとの意味も含んでいます。

フォントは、当会の構成団体である文化財建造物の保存修理に係る選定保存技術保存団体が、伝統建築工匠による自発的意思によってその技を保存・継承し、活用することにより発展させていくことを目的とした活動であることから、当会の略称である「伝統建築工匠の会」という表記を採りました。

「伝統建築工匠の技」の保存、活用及び発展を推進する会の趣旨に沿った活動の例

  1. 当会 に関わる広報活動・事業活動(CSR・CSV事業を含む)
  2. 伝統建築工匠の技の保存、活用及び発展を掲げる当会の活動への賛同表明
  3. その他、伝統建築工匠の技の保存、活用及び発展を広めるために有効と 認められる 企業・団体・個人の行う活動

利用申請について

公式ロゴマークを利用する際は、以下に記載の「公式ロゴマーク利用ガイドライン」にご同意いただき「公式ロゴマーク申請書」に必要事項をご記入のうえ、電子メールにて事務局にお申し込みください。内容確認後、事務局より「ロゴデータ一式(ロゴデータAdobe Illustrator形式/JPEG形式、ロゴ利用マニュアルPDF形式を送付します。

資料のダウンロード

公式ロゴマーク利用申請書

ダウンロード

WORDファイル(28KB)

公式ロゴマーク利用申請について

ダウンロード

PDFファイル(287KB)

*その他、ロゴマークの利用に関するご相談は、次の「お申込み先」にお問い合わせください。

お申込み先

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目 17-10 アクセスキクヤビル6F
「伝統建築工匠の技」の保存、活用及び発展を推進する会 事務局宛
TEL 03-6806-8975 (又は 090-1799-8934) FAX 03-6806-8975
Email:kenchikukosho@gmail.com

公式ロゴマーク利用ガイドライン

1.ガイドラインの意義

公式ロゴマーク利用ガイドライン(以下、「本ガイドライン」といいます。)は、 「伝統建築工匠の技」の保存、活用及び発展を推進する会 ((以下、「伝統建築工匠の会」といいます。) の公式ロゴマーク(以下、「ロゴマーク」といいます。)の 取扱いについて定めるものです。

2.ロゴマークの利用

ロゴマークを利用できるのは、 原則として 伝統建築工匠の会の 「保存団体会員」 、「保存事業会員」 及び 「賛助会員」 で、本ガイドラインが定めるすべての内容に同意した者とします。

3.ロゴマーク利用上の注意

ロゴマークの利用に際しては、次の事項を守らなければなりません。

① 使用許諾の条件及び確認事項

  1. 伝統建築工匠の会は、ロゴマークの 使用許諾 にあたり、利用者に、伝統建築工匠の会 のい かなる権利やライセンスを与えるものではありません。
  2. 伝統建築工匠の会 は、独自の判断でロゴマークの使用許諾の中止あるいは許諾内容の変更を随時行う権利を保有します。また、伝統建築工匠の会がロゴマークにつき有する権利が侵害された場合には、直ちにロゴマークの使用を差し止めることができるものとします。
  3. 伝統建築工匠の会は、ロゴマークに関し、いかなる保証もその利用者に与えることはなく、また、利用者の利用については、一切責任を負いません。
  4. 伝統建築工匠の会からロゴマークの使用停止、使用 態様の変更その他ロゴマークの利用に関し一定の措置をとるとの要請があった場合、理由のいかんを問わず速やかにその要請に従わなければなりません。

② ロゴマークの利用

  1. ロゴマークを利用する場合には、別に定める 「伝統建築工匠の技」の保存、活用及び発展を推進する会 公式 ロゴマーク利用マニュアルの規定を順守しなければなりません。また、ロゴマークを改変して利用することはできません。(ご利用に 関して不 明な点は、事務局までお問い合わせください。)
  2. ロゴマークの次のような利用は禁じます。
    • 伝統建築工匠の技の保存、活用及び発展に関わりのない活動における利用
    • 利用者のみや個別の事業に関するPRなど、伝統建築工匠の技の保存、活用及び発展を促す内容ではない利用
    • その他商業利用と認められるもの

③ ロゴマーク利用の停止

伝統建築工匠の会の保存団体会員、保存事業会員及び賛助会員でなくなった場合は、ロゴマークの画像データは速やかに破棄し、いかなる理由があろうとも保存、開示、利用または譲渡することはできません。伝統建築工匠の会から、ロゴマークの使用許諾の中止が通知された場合にも、同様の措置をとることとします。

4.ガイドラインの変更

本ガイドラインは、随時、伝統建築工匠の会の裁量により変更され得るものとし、伝統建築工匠の会のホームページに掲示することによって利用者に変更内容を告知します。このような場合、利用者は変更後の内容に従うこととします。

2020年7月
「伝統建築工匠の技」の保存、活用
及び発展を推進する会

▲ Top